HOME > グループ紹介 > 社会医療法人川島会 > 部門紹介 > 薬剤部 > 院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコール

院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコール

社会医療法人川島会 川島病院

処方変更に関わる原則

  • 疑義照会簡素化を希望する場合、「疑義照会簡素化における合意書」を結ぶこと。
  • 先発医薬品において「変更不可」の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合には、処方薬の変更はできない。
  • 処方内に医師のコメントがある場合は、その指示に従う(「剤形変更不可」「含量規格変更不可」等)。
  • 処方変更は、各医薬品の保健適応、適応症及び用法用量を遵守した変更とする。その際、安全性や溶解性、体内動態等を考慮し、利便性が向上する場合にのみ変更できる。
  • 患者に十分な説明(服用方法、安定性、価格等)を行い、同意を得た上で変更する。
  • 麻薬、抗悪性腫瘍薬、注射薬については、疑義照会プロトコールの適用としない。
  • 変更内容は、処方医に速やかに必ず報告する。
  • 本プロトコールの運用に際して、保険薬局及び、保険薬剤師療養担当規則や生活保護法、厚生局の指導を厳守して対応する。

1.各種問い合わせ窓口

受付時間:平日午前9時から午後5時
TEL:088-631-0110(代)

2.処方変更・調剤後の連絡

処方変更し調剤した場合は、変更内容を記入した処方箋を下記のFAX番号に送信(又は文書にて提供)してください。
プロトコールに基づき変更した場合に限らず、通常の疑義照会による変更の場合も同様にFAXでの連絡をお願いします。本プロトコールに基づき処方変更した場合は、初回のみ処方修正報告書(「疑義照会用紙」)に変更内容を記載し、FAXすること。(原則として処方せん受付当日中にFAXしてください)
残薬調整の場合は処方箋の送信に加え、必要に応じてトレーシングレポートを用いて、情報提供してください。
但し、後発医薬品の変更、一般名処方より調剤した薬剤名についてはお薬手帳に記載し、FAXによる報告は不要とします。

FAX:088-631-5500 医事課

3.疑義照会不要例

① 成分名が同一の銘柄変更(後発変更不可の処方を除く)

② 剤形変更(安定性、利便性向上の為の変更に限る)(湿布薬は⑤参照)

③ 処方規格変更(規格が複数ある医薬品の規格変更)

④ 外用薬の包装規格変更

⑤湿布薬の剤形・包装用量・サイズ変更

⑥ 服薬状況等の理由により処方薬剤を半割、粉砕、混合することあるいはその逆(規格追加も含む)

⑦ 一包化調剤への変更

「患者希望」あるいは「アドヒアランス不良で一包化による向上が見込まれる」の理由により、一包化調剤を行うこと(「一包化しない」とある場合は除く)

⑧ 残薬調整のための投与日数変更

継続処方されている処方薬に残薬があるため投与日数を調整(短縮)して調剤する場合
継続処方されている処方薬に、新規加入薬があり、他の継続処方薬との投与日数を適正化(短縮)する場合

⑨ 点眼薬の処方数を適正化する変更

点眼薬について、処方の用法と数量では次回受診日までに本数が不足すると判断される場合
処方数を適正化すること。

⑩ 外用剤の用法(適用回数、適用部位、適用タイミング等)が口頭で指示されている場合

(薬歴上、あるいは患者面談上、用法が明確な場合を含む)の用法追記
処方せん上、用法指示が空白あるいは、「医師の指示通り」または「患部に使用」が選択されている場合については、患者から使用部位を確認し、処方箋の備考欄に追記できる。

⑪ 湿布薬の使用量にあわせた日数への変更(合計処方量が変わらない場合)

⑫ DPP-4阻害薬、ビスホスホネート(BP)製剤等の処方日数適正化

DPP-4阻害薬の週1回製剤、BP製剤等の「週1回」、「月1回」製剤が、連日投与の他の処方薬と同一の日数で処方されている場合の処方日数適正化(処方間違いが明確な場合)

⑬ 隔日投与の処方日数の適正化

「1日おきに服用」や「月・水・金」等と指示された処方薬が、連日投与の他の薬剤と同一の日数で処方されている場合の処方日数の適正化(処方間違いが明確な場合)

⑭ 添付文書で明らかに決められている用法・用量変更

用法・用量変更について(薬事承認以外の用法・用量についての取扱い)
薬事承認されていない「用法・用量」の処方があっても、それが薬学管理ならびに薬物療法上も合理性があると薬剤師が判断できる場合に限る。(患者面談上、医師了解のもとで処方されたと判断できる場合)

⑮ 添付文書で明らかに決められている用法の適正化

用法変更について(添付文書により、用法が明らかに決められている薬剤に対する適正な用法変更)
薬歴上あるいは、患者面談上、明確な医師の特別な用法変更指示がないと判断できる場合、添付文書通りの用法に変更できる。

⑯ 服用歴のある配合剤への変更

入院により、単剤の組み合わせ(同一成分および含量)に変更されたと判断でき、患者が希望した時に元の配合剤へ変更すること(薬歴等に基づき、入院により変更されていることを確認すること。)

⑰ プロトンポンプ阻害薬(PPI)、P-CAB処方継続確認

PPI、P-CABの8週以上処方について、疑義照会せずに、処方箋備考欄へ「再燃・再発性逆流性食道炎の維持療法」のコメントを記載する。

⑱ 用法の追記

内用薬の用法が頓服あるいは回数指定で処方箋に記載があり、具体的な用法が口頭等で指示されている場合
(薬歴上あるいは患者面談上、用法が明確な場合を含む)の用法の追記。

4.その他

5.運用開始日

2021年8月2日(第1版)

2021年 6月24日作成

【関係資料】

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(抜粋)
厚生労働省医政局長通知(医政発0430第1号、平成22年4月30日)
1)薬剤師を積極的に活用することが可能な業務
以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる。
①薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。
「薬剤師法」第23条第2項
薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
「薬剤師法」第24条
薬剤師は、処方せんに中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第23条2項
保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

以上